弊社が登録支援機関の登録をしてからもうすぐ丸4年が経とうとしています。とはいえ、コロナやクーデターが相次いだこともあり、実際に支援を始めてからはまだ2年ほどです。
お取引先のなかでは、初めて特定技能を受け入れる会社様もあれば、既にベトナム人やネパール人など別の国籍の特定技能の人材を受け入れている会社様どちらもいらっしゃいます。
既に特定技能人材を雇用している会社様から常々聞く不満の声があります。別の登録支援機関と契約を結ばれているわけですが、よくある不満の内容としてはこの2つです。
①支援料が高すぎる。その割に②何もやってくれない。
幸いにも弊社はこれまで会社様の側から契約・支援を打ち切られるという事態になった経験はありません。仮に私たちがこのクレームを受けたとした場合、どのようなアンサー・解決策があるか、お知らせするのが今回のポストです。
まず、①支援料について。
登録支援機関の「支援料が高すぎる」
月額支援料として最も多いのは、26.2%を占める「20,000~25,000円」の範囲内であることがわかります。次に多いのは25.3%の「15,000~20,000円」。
弊社の月額支援料は9,800円。この価格で支援している機関は6.4%しかありません。
(参考:外国人介護人材の介護福祉士取得に向けた調査研究事業 三菱UFJリサーチ&コンサルティング)
全国的に見ても格安の支援料の理由は、その費用を人材への給与・待遇改善に当ててもらいたいという弊社の考えのためです。
現状の登録支援機関に不満をお持ちの会社様に「何もしてくれない会社に払っている支援料」を伺ったところ、「月に2万5千円くらい」という回答でした。これだけの費用を人材の月給に反映できたら、人材と所属機関との間でwin-winのはずなのに…と思わざるを得ません。大手であったり広告費をかけている登録支援機関が、高額の支援費を請求することは残念ながらよくあります。
弊社には「支援料が高すぎる」という批判が当てはまらないことが明白だと思います。
支援料については詳しくは以下の記事をご覧ください。
登録支援機関が「何もやってくれない」
次に理由②「何もやってくれない」
初めて特定技能人材を受け入れる所属機関(特定技能の人材が就労する会社)にとって、義務とされている提出の際にアラームをかけてくれる登録支援機関の存在は非常に重要です。
こちらは所属機関が入管に届出をしなくてはいけないケースです。
- 特定技能人材との雇用契約の変更、終了、新たな契約の締結があった場合
- 支援計画に変更があった場合
- 受入れに困難があった場合(行方不明、死亡等)
- 特定技能人材に不正の行為(残業代等賃金の不払、暴行・脅迫、旅券又は在留カードの取上げ、労働関係法令違反など)があった場合
これらを知らず放置していたり、虚偽の内容を報告してしまうと、罰則の対象となり、雇用の継続が難しくなります。
また、登録支援機関の方にも随時そして定期の届出がありますが、残念ながら支援機関の中には必ず行う必要のある「義務的支援」さえ実施していない機関も存在します。
- 3か月に1回、人材と管理者に対して行う定期面談
- 3か月に1回、出入国管理局に提出する定期届出
- 契約内容を変更した、また退職した際の届出
これらの届出を怠り続けた場合、最悪の場合出入国管理局によって登録支援機関としての登録が抹消されてしまう可能性もあります。そうなると支援先の会社へも適切な支援ができなくなってしまいます。
義務的支援・任意的支援についてはこちらの記事を参照。
このような義務的支援のほか、パダウナビでは、特定技能人材から日常のこまごまとした内容から相談を受け、働きやすい環境となるよう尽力しています。コロナ流行時のワクチン予約や健康診断の予約、二次検査が必要となった場合のフォローに加え、長期間働きながら暮らすことになる日本のさまざまなシステムについてミャンマー語でわかりやすいように情報を発信しています。
最近ではミャンマー以外の国籍の支援対象の人材も増えてきて一概には言えませんが、国籍によって基本的な性格や仕事に臨む姿勢にも違いがあります。
弊社がとりわけ強みとしているミャンマー人材にご興味がおありでしたらお気軽にお問い合わせください。