特定技能人材を採用する際の支援内容について(義務的支援・任意的支援)

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特定技能人材を雇用するには特定技能外国人の生活にかかる支援が必要となります。なぜなら特定技能外国人の方々は普通の日本人と同等の知識はなく、日本語も話せるとはいえ難しい漢字なども読める方々は少数派だからです。

特定技能として働く中で仕事について、普段の生活について、突然のトラブルについてサポートをする必要があります。こういった支援に関しては地方出入国在留管理局が定めた10個の支援項目があります。これらの支援内容を特定技能外国人を雇用した所属機関が行えればいいのですが、トラブルや相談時に母国語対応しなければならなかったり、事前ガイダンスや生活オリエンテーションなど外国人を採用したことがない企業にとってはかなりハードルが高い項目といえます。

そこで特定技能所属機関が登録支援機関へ月額1万円から3万円程度を支払い、支援の委託をすることもできます。

今回は実際の支援業務はどんなものがあるのか解説します。

特定技能外国人の支援とは?

特定技能人材が国内で安心して働けるようにするためのものです。特定技能ビザで働く外国人へ引越し前から業務内容や雇用条件の説明を行ったり、引越し時の支援、そして仕事に関する相談やトラブル、そして転職時のサポートまで行う必要があります。

支援には2種類あります。義務的支援、任意的支援があって義務的支援は必ず行わなければいけないもの、任意的支援は各所属機関、登録支援機関によってやっているところ、やっていないところがあります。

特定技能外国人への支援内容

特定技能外国人への支援は大きく分けて9つあります。

1、事前ガイダンス

従事する業務の内容や報酬額等の労働条件、本邦において行うことができる活動の内容、連絡先等の共有などを行う必要があります。事前ガイダンスは対面、もしくはテレビ電話等により本人であることを確認した上で行うことが求められるため書類の郵送や電子メールでは認められていません。

2、出入国する際の送迎

入国の際には特定技能外国人が上陸の手続きを受ける港、または飛行場と特定技能所属機関の事業所の間の送迎を行うことが求められます。
しかし、技能実習2号等から特定技能1号への在留資格を変更した外国人が既に本法に在留している場合には当該支援の対象ではありません。
ただし、特定技能所属機関等の判断により、本法内の移動について送迎を実施することや、本法内の移動に要する費用を特定技能所属機関等が負担しても差し支えありません。

3、適切な住宅の確保に係る支援

住宅に関する内容は下記の記事に詳細を書きましたのでご確認ください。

特定技能外国人の住宅の契約について

4、生活オリエンテーションの実施

特定技能外国人が本邦に入国、又は在留資格の変更許可を受けた後に情報提供を行います。日常生活及び、社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするために実施します。
生活オリエンテーションはテレビ電話やDVD等でも差し支えありませんが、質問があった場合に適切に応答できるように整備する必要があります。
提供する情報は次の通りです。

1、金融機会の利用方法

2、医療機関の利用方法

3、交通ルール

4、交通機関の利用方法

5、生活ルール・マナー

6、生活必需品等の購入方法

7、気象情報や災害時の行政から提供される災害情報の入手方法

8、我が国で違法となる行為の例

5、日本語学習の機会の提供

日本語を学習する機会の提供については、次のいずれかによる方法で、かつ1号特定技能外国人の希望に基づき支援を行う必要があります。

6、相談または苦情への対応

1、特定技能外国人から職業生活、日常生活または社会生活に関する相談又は苦情の申し出を受けたときは、遅延なく適切に応じると共に相談等の内容に応じて当該外国人への必要な助言、指導を行う必要があります。
相談及び苦情への対応は特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。

7、日本人との交流促進に係る支援

必要に応じて地方公共団体やボランティア団体とうが主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や地域の自治会等の案内を行います。

8、転職支援

特定技能外国人の所属機関が人員整理や倒産等に受け入れ側の都合により、特定技能外国人との契約解除する場合には、転職の支援をする必要があります。

9、定期的な面談の実施、行政機関への通報

特定技能所属機関とうは特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、当該外国人及びその監督をする立場にあるもの(直接の上司や雇用先の代表者)と定期的(3ヶ月に1回以上)な面談をする必要があります。
支援責任者又は支援担当者は1号特定技能外国人との定期的な面談において労働基準法、そのほかの労働に関する法令、最低賃金法、労働安全衛生法などの規定に違反していることを知った時には、その旨を労働基準監督署やその他の関係行政機関に通報する必要があります。

まとめ

特定技能外国人の雇用をした場合に必要になってくる支援として9つ挙げました。

特定技能外国人を雇用する所属機関でこれらの支援を行なってもいいのですが、母国語対応をしなければならないなどわざわざ通訳を雇用する必要が出てきたりしてハードルが高いのが現状です。そこで登録支援機関へ月額費用を支払い依頼することが一般的となっています。

登録支援機関の中でもサービスや月額費用に違いがありますので様々な支援機関を比較してみるといいでしょう。

 

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