特定技能人材雇用をサポート~定期届出

430

Views:

パダウナビでは、特定技能人材を雇い入れていただいた企業様の書類手続きのサポートを行っております。
人材を雇用されてから必要な業務のひとつに、「定期届出」の提出があります。

関連記事:特定技能人材の受け入れ後の「定期届出」とは?いつ提出する?

定期届出とは

定期届出とは、特定技能外国人を受け入れている機関が、3ヶ月に1回定期的な面談を行ったのちに、入国管理局に届けなければいけない書類のことです。
雇用されている外国人人材が問題なく働けているか、職場においてなんらかの不正な行為の結果、行方不明になってしまったりしないか、入国管理局が確認するための重要な届けとなっています。

登録支援機関としても定期届出を行いますが、受け入れ機関から提出する書類は以下の4種類です。

 

  • 参考様式第3-6号 受入れ状況に係る届出書

⇒特定技能人材の雇用者リストのようなもの。氏名、住所など個人情報と、対象の3か月分の労働日数。

  • 参考様式第3-8号 活動状況に係る届出書

⇒受け入れ機関についての情報と、現在の特定技能人材、同じ仕事をしている日本人従業員の人数、受け入れにかかった費用等。

  • 参考様式第3-8号(別紙)特定技能外国人に対する報酬の支払状況

⇒特定技能人材それぞれに支給した基本給、手当、控除額等、金額を月ごとに記入。

  • 本人分の賃金台帳、比較対象がいる場合は比較対象分の賃金台帳も必要

⇒3-8号を裏付ける賃金台帳。

 

何種類も書類を埋めるの面倒だなあと思われるかもしれませんが、内容はそれほど複雑ではありません。
提出の際はパダウナビがきめ細かく埋める項目をサポートいたしますので、ご安心ください。

提出の方法

提出の方法はインターネット、窓口持参、郵送の3種類です。

インターネットによる場合出入国在留管理庁電子届出システムを利用して、インターネットにより届出を行うことができます。なお、事前に利用者情報登録を行う必要があります。

インターネット提出は時短のために一番お勧めの方法です。ただ、利用者情報登録自体は窓口か郵送かでしか対応していません。(22年10月18日現在)

登録をすると、登録した住所に入管からログインのためのIDとパスワードが記載した封書が1~2週間ほどで郵送されてきますのでその情報を用いて以下の画面からログインします。

一度ログインIDを登録すれば今後ずっとインターネットで申請できますので、おススメです。

郵送による場合:身分を証する文書等の写しを同封の上、支援委託契約の相手方(特定技能所属機関)の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署宛てに送付してください。また、封筒の表面に朱書きで「特定技能届出書在中」等と記載が必要。

窓口に持参する場合:支援委託契約の相手方(特定技能所属機関)の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署に直接出向き窓口提出します。

 

以上、定期届出についてでした。

パダウナビは設立してから2年未満の新しい機関ですが、おかげさまで東海エリアの複数社の会社様に人材紹介の実績を積み重ねています。

国策としての後押しを受けこれからますます増加が見込まれる特定技能人材について、パダウナビではミャンマー人、ミャンマー文化に特化した強みを生かし、雇用までのハードル、雇用してからのハードルを下げるサポートをいたします。

採用をご検討の場合は、お気軽にお問合せください。