特定技能人材の受け入れ後の「定期届出」とは?いつ提出する?

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以前の記事では受け入れに必要な書類のことを書かせていただきましたが、この記事では、実際に特定技能の申請が許可されて、就業が開始したら、受入企業様は四半期に1回、届出が義務付けられている「定期届出」について解説します。

 

届出の対象期間と提出期限について

  • 第1四半期 :1月1日から 3月31日/提出期限 4月15日まで
  • 第2四半期 :4月1日から 6月30日/提出期限 7月15日まで
  • 第3四半期 :7月1日から 9月30日/提出期限10月15日まで
  • 第4四半期:10月1日から12月31日/提出期限(翌年)1月15日まで

 

提出書類①受入状況に係る届出

届出の対象期間中に在籍した特定技能外国人についての情報を記入します。提出期限までに退職してしていたとしても、期間内に在籍していた場合はその時までの情報を記入します。

内容としては、大きくわけて2つです。

1.個人情報(氏名、国籍、生年月日、在留カード番号等)

2.活動状況(就労場所等の変更の有無、活動日数等)

 

提出書類②活動状況に係る届出

この届出で記入する内容は下記です。

1. 特定技能外国人、比較対象者とした日本人従業員への報酬の支払い状況

2. 従業員の数、離職者数、行方不明者数等

3. 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の適用の状況

4. 特定技能外国人の安全衛生の状況

5. 特定技能外国人の受入れにかかった費用の額と内訳

 

また、別紙として報酬の支払い状況という書類があります。

該当月と該当特定技能外国人ごとに5つを記入します。

1. 基本給

2. 支給総額

3. 法定控除額

4. 法定外控除額

5. 当該特定技能外国人の報酬を決定するに当たって比較対象とした従業員

初めてこの届出を作成する受入企業の担当者様は、ちょっと大変かもしれませんね。。。でも、こちらの書類の記入方法等ももちろんPadauk Naviはサポートさせていただきます。

 

届出先と提出方法

届出先は受入企業様の本社の住所を管轄する出入国在留管理局へ①持参、②郵送、③オンラインでの電子届出によって行います。

●郵送による場合の留意点

・身分を証する文書等(健康保険証&名刺など)の写しを同封してください。

・封筒の表面に朱書きで「特定技能届出書在中」と記載してください。

 

●オンラインで電子届出をする場合の留意点

・出入校在留管理庁電子届出システムポータルサイト(https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/i-ens_index.html)より提出することができます。

・事前に利用者情報登録を行う必要があります。

 

届出をしなかったり、虚偽の届出については罰則の対象とされてしまいますのでご注意ください。

 

参照資料:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00200.html