特定技能は自社支援できる?

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特定技能を受け入れされている企業様の多くは、弊社のような登録支援機関に支援を委託しています。ただし、月々の支援費用が気になったり、外国人雇用に慣れてくると、自社支援を検討される企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、どのような要件がそろえば自社支援できるのか、自社支援する場合に企業様が注意しなければならないことを解説します。

自社支援の企業要件は?

まず前提として、自社支援をする場合は企業様が下記の要件を満たす必要があります。

(1)中長期在留者(外国人)の受入れ実績などがあるか。

受入企業は次のいずれかに該当する支援責任者及び支援担当者を選任する必要があります。

①過去2年以内に、中長期在留者つまり技術・人文知識・国際業務、技能実習、特定技能などの就労の在留資格を持つ外国人の雇用実績ある。

②役員や職員であり、過去2年以内に中長期在留者の生活相談業務の経験がある

③上記、①と②にに該当する者と同程度に適正に支援が実施されると入国管理局が認めるもの。

いずれも外国人雇用人ついての経験が求められており、これらを証明するために、支援責任者と支援担当者は履歴書を入国管理局に提出することになっています。

(2)十分に理解できる言語による支援体制に関するもの

特定技能の場合は、母国語が必須ではありません。日本語を十分に理解することができる人材であれば、日本語で支援をすることが可能です。JLPTで例えると最低N3といったところでしょうか。支援計画書を提出する際に、支援言語を日本語のみとすると、入管から「母国語で支援を行なっていない理由書」を求められることもあります。

(3)支援の中立性の確保に関するもの

自社支援の場合は、適正性や中立性が厳しく審査されます。支援責任者、支援担当者が特定技能人材を監督する立場ではなく、現場で問題が起こった時に、あくまで中立的な立場であることが求められます。場合によっては、組織図の提出を求められることもあります。組織図上で特定技能外国人と同じ縦ラインにいる職員(直属の上司)は支援責任者、支援担当者になることはできません。ですので、ある程度の規模感がある企業様で部署(総務部、人事部など)の職員でないと、自社支援は難しいといえるでしょう。

支援業務業務内容は?

自社支援をする場合は、支援機関に委託している支援業務を全て自社にて行う必要があります。支援業務には義務的支援と任意的支援です。

具体的な支援内容についてはこちらの記事をご参照ください。

この記事中にあるように、支援内容は多岐に渡ります。他にも各種書類の管理や、四半期に一度の定期届、随時発生する変更届などにも対応しなければなりません。

自社支援について簡単ではありますが、説明させていただきました。自社支援が難しいと感じる企業様はぜひ弊社へ支援をご依頼ください!