2019年4月、新しく新設された特定技能ですが、そろそろ特定技能2号への移行を考えている方や企業様も増えてきた印象です。今回は弊社でも最も多く支援している外食業の特定技能について、解説させて頂きたいと思います。
2023年6月の時点で発表された内容についての大枠はこちらの記事『いよいよ!特定技能2号スタートの見通し』をご参照ください。
主たる業務内容は?
まず1号が求められる業務内容は大きわけて①飲食物調理、②接客、③店舗管理があります。①と②はわかりやすいですが、③についてどこまでの業務のことかといいますと、店舗の運営に関わる業務で、例えば、店舗内の衛生管理、シフト管理、雇用に関する事務、従業員の指導、顧客情報の管理、会計事務管理、発注、店内オペレーションの改善、メニュー開発等、とかなり幅広く求められています。
2号は「熟練した技能」を持つ外国人に与えられる資格ですので、上記の3つに④店舗経営が加わります。
例:店舗の経営分析、経営管理、契約に関する事務等
試験等で立証された能力を用いて外食業全般及び店舗の経営業務について、トータルで管理できる人材
www.moj.go.jp/isa/content/930004953.pdf
2号はもはや店長やマネージャーというような役職に就けるほどの人材ということになります。
技能水準は?
では、店長やマネージャーになるほどの特定技能2号にはどのような技能が必要なのでしょうか。
特定技能1号の技能要件は「外食業特定技能1号技能測定試験」と「日本語N4以上」の合格が必要でした。
2号では新たに創設された「外食業特定技能2号測定試験」と「日本語能力N3以上」の合格が必要になります。さらには、実務経験も必要になります。
営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての、2年間の実務経験を要件とする。 ただこの店舗管理者としての実務経験2年という要件には、経過措置がとられています。要領の改訂があった2023年6月9日の時点で、外食業の特定技能1号として2年6ヶ月以上経過している場合は、特定技能1号の在留期間5年の上限の日までの日数から6ヶ月を減らした期間に目安としてその実務経験を持っている必要があります。 例) 改訂日:2023年6日9日に2年8ヶ月経過している場合 5年の上限日:2025年12月9日までに残り2年4ヶ月 →2年4ヶ月から6ヶ月を引いて、1年10ヶ月の店舗管理者として実務経験が必要 ということになります。ですので、例えばですが、他業種で3年ほどの経験を積んで外食業に転職した場合は、そもそも外食業の特定技能1号として働ける期間が2年しかありません。その期間で管理者となることはかなり厳しいかもしれませんので、2号に移行して長期働いてもらうという面では注意が必要です。 次に、実際に特定技能になるための技能試験について説明いたします。2号の試験については「OTAFF(一般社団法人外国人食品産業技能評価機構)」から11月24日付で新たに発表がありました。 ただ、また試験の実施要領は農林水産省、入管との協議中のようで公表はされておらず、その公表時期は未定のようです。現時点でわかっていることは下記になります。 ◉受験申し込みの際に、管理職相当の実務経験を証明する書類の提出が必要 この書面の様式は今後要領で示される予定。 ◉受験申し込みは、企業からの申し込みのみ 外国人による申し込みができる準備が整うまでは、受入企業からの申し込みのみになる。 ◉企業のマイページ登録が必要 現在、雇用している特定技能1号の人材を引き続き2号として雇用する予定のある企業様は、事前にマイページ登録をして、そのマイページから申し込みをすることにあります。 これから2号の受入を考えている企業様は下記リンクからも情報を見ることができますので、ぜひ参考になさってください。 特定技能2号技能測定試験の実施準備と留意点について(お知らせ2023年11月) 特定技能2号測定試験はどんなもの?