三重県の飲食店へミャンマー人特定技能人材をご紹介させて頂き、引越しをしてきました!
こちらの飲食店は初めての特定技能人材の採用でしたが2名一気に採用いただきました。
市役所への転入手続きや入社書類で必要な住民票などの取得のため市役所へ。
その後、生活に必要な食品や家具などの買い出しでテーブルやら椅子など大量に購入していました。
職場となる飲食店へ見学へ
先に引っ越しをしていたミャンマー人の方と合流して職場の見学をしてきましたが、
職場の方も皆さん優しい方ばかりで2人も安心していました。
店長さんへ自ら挨拶へいった姿は頼もしくもありました。
これから入社に向けて書類の準備、生活をするための準備を行なっていくことになります。
すでに日本で3年間生活しているためある程度のことは1人でできるので安心です。
(もちろんわからないところなどは支援機関である我々がサポートいたしますが)
外国人の方=日本語ができないなんてことはない
はじめて特定技能外国人の方を採用する企業様は
”外国人の方だから日本語が全く話せない、もしくは片言だから飲食店では働けない”というイメージを
持っているところが非常に多いと感じています。
もちろん漢字などの読み書きが苦手なケースはありますが、
接客だったり職場でのコミュニケーションなどは全く問題なく行えることの方が多いです。
実際に面接をしていただくと「こんなに日本語が話せるなんて思わなかった!」
と驚かれる採用担当の方も多いです。
外国人の日本語能力を確認する2つの方法
外国人の日本語能力を確認する方法は2つあります。
- 日本語能力試験JLPTの合格
- 面接時のコミュニケーション
日本語能力試験JLPTという試験は外国人の方の日本語能力を測る試験です。
日本人が受ける英検をイメージするとわかりやすいです。
試験の難易度はN5からN1まであり、数字が小さくなるほど難易度が上がります。
特定技能人材として働くためにN4以上の試験に合格している必要があります。
N3やN2に合格をしているのであればそれだけ日本語能力が高いという証明にもなりますし、
本人が積極的に日本語を勉強し仕事に活かそうとしている努力も見ることができます。
2つ目は面接時のコミュニケーションです。
日本語能力試験でどこまで合格しているかという視点だけではなく、
面接の時にどれくらいコミュニケーションがとれるかを確認することも重要です。
特に職場で日本人とコミュニケーションをとる時間が長ければ長いほど
実際に面接で話してみてどうだったかを重視した方がいいように思われます。
もちろん今後の教育次第で伸び代はあるものの、
最低限、教えるために日本語を理解している必要があるので
ある程度コミュニケーションが取れるかどうかを採用の基準にされる企業様が多い印象です。
特定技能人材の日本語能力については以上の2つの視点から採用決定を行うことをお勧めします。
もし特定技能人材の採用をご検討の場合は、下記よりサービスの詳細などがみられます。
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