ミャンマー人のための「特定活動」

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ロシアのウクライナ侵攻から数ヶ月が過ぎ、ウクライナから日本へ入国されている方々も増えてきましたね。「短期滞在」の在留資格で来日したのち、「特定活動」という在留資格に変更し、仕事をしながら1年間日本で生活できるようになりました。1年でウクライナの状況が良くなることはあり得ないので、きっと更新できるようになるかと思われます。  

ロシアとウクライナの戦争があって、ミャンマーのことは多くの人から忘れられてしまっているかもしれませんが、2021年2月、ミャンマーでの軍事クーデターが起きてから、ずっとミャンマー人も苦しい思いをしています。在留期限を満了して本来は帰国しないといけないミャンマー人にもウクラナイ人と同じように”ミャンマー人に対する緊急避難措置”として「特定活動」の在留資格が申請できるようになりました。

今年の5月には、ミャンマーの情勢がよくなっていないことを受け、より多くの日本滞在の延長を望むミャンマー人が「特定活動」の在留資格が得られるように要件も改定されました。

それは、ミャンマー人にとっても日本で生活を続け、母国にいる家族に送金するために、自分自身がやりたい仕事に挑戦するために、とてもいい機会になっています。日本の企業さんにとっても、優秀な人材を採用できる範囲が広がっているともいえると思います。

 

では、具体的にそのミャンマー人のための「特定活動」とはどんなものなのでしょうか。

 

「特定活動」を申請できる要件について

それは『現に有する在留資格を満了している(する予定)』ということです。

 

つまり、留学生はきちんと学校を卒業した(見込みのある)人、実習生の場合は技能実習計画をきちんと修了した(する予定)の人、特定技能の場合は契約期間を満了した人(する予定)の人、もしくは会社都合で離職した人です。

 

それ以外の場合、自分の都合で学校を退学した、技能実習を途中で辞めてしまった、特定技能契約期間が残っているのに特定活動として違う仕事をしようとしている人は、与えられた在留資格を満了していないとみなされ、就労制限付きの「特定活動」になる可能性があります。

 

ですので、企業さんとしても前職(または在留資格)の状況をよく確認する必要があります。もちろんPadauk Naviとして最初のWeb面談時に詳しく本人からヒアリングをし、状況にあわせて特定活動に変更する利点やリスクを説明するようにしていますし、企業様へ履歴書をお渡しする際もその点が把握できるように徹底しています。

 

「特定活動」の種類について

①ひとつめは「ミャンマーに帰れないから、日本で仕事しながら生活していく」というものです。これは次の仕事が見つかっていなくても申請することができます。

 

②ふたつめは「ミャンマーに帰れないから、特定技能を目指しながら働いていく」というものです。こちらの場合は、特定技能の14分野での就業を望む人が、内定先を見つけた状態で申請することができます。

 

両方とも1年間もらうことができます。

 

では、

 

ふたつの「特定活動」何が違う?

①はどんな仕事でもできて、転職も自由。とにかくミャンマーに帰れるようになったら帰るつもりの人、というイメージです。

 

②は日本で少しでも安定して生活していくために、特定技能を目指すための「特定活動」です。1年の間に試験に合格して特定技能になりたい人はこちらで申請します。

 

大きな違いはパスポートに貼られる「指定書」の内容です。

簡単に説明すると、①の場合は、「ミャンマーの情勢理由で帰国困難」とだけかかれます。②の場合は①に加え、「特定技能移行準備、企業名、仕事内容」内容が記載されます。その企業でしか働けないことになるので、つまり、簡単に転職ができなくなります。②の場合は、本人もしっかり目的の通り試験に合格する必要があり、企業さんも本人が合格できるようにサポートをする必要があるということになります。

 

この「特定活動」の措置が発表された当初はとにかく今の仕事が嫌だから特定活動に申請しちゃおう!といった流れがミャンマー人にはあったようですが、1年半経ってかわってきました。「特定活動」使えるけど、まずは今の在留期間満了する前に特定技能の試験に合格しよう!という考えをもった人がたくさん増えてきているように思います。

 

また一概に特定技能になるための特定活動がいいという訳でもなく、とにかく早く働ける人がほしい、期限付きで働いてくれる人材をお探しの企業様もいらっしゃると思いますので、企業様のニーズに合わせて、適切な在留資格を持つ人材をご紹介させていただきます。

 

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/10_00036.html