特定技能1号に4分野追加

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在留資格「特定技能1号」について、2024年2月29日の閣議決定により自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野を追加する方針を示しました。
実現すれば現行の12分野から16分野に働く場が広がり、外国人労働者の受け入れ拡大につながるとみられています。

また既存の4分野「工業製品製造業分野」「造船・舶用工業分野」「飲食料品製造業分野」「介護」にも新たな業務が追加されます。

新たの4分野の追加により、令和6年から令和10年の特定技能外国人受け入れ見込み人数は820,000人となる見込みで、特定技能外国人は人手不足が深刻な多くの分野で特定技能が不可欠な存在になっています。


新たな4分野

自動車運送業

バス運転者、タクシー運転者、 トラック運転者 (3業務区分)

鉄道

運輸係員(運転士、車掌、駅係員)、 軌道整備、電気設備整備、車両製造、 車両整備 (5業務区分)

林業

育林、素材生産、林業種苗育成等 (1業務区分)

木材産業

製材業、合板西欧業などに係る木材の加工工程及びその附帯作業等(1業務区分)

動車運送業とは、トラック運送、バス、タクシーの運転手を想定しています。受け入れ見込み人数は向こう5年で最大2万4500人です。

この人数は、自動車運送業分野において令和6年度からの5年間で28万8000人程度の人手不足が予測される中、国内で生産性向上や労働環境整備等による国内人材の確保をもってしてもなお不足する人数とされています。

業務区分は、事業用自動車(トラック、タクシー、バス)の運転、運転に付随する業務全般とされています。

※日本の運転免許の取得等(バス運転者及びタクシー運転者については、外免切替及び第2種免許の取得並びに法令で定める新任運転者研修を修了したこと、トラッ ク運転者については外免切替)が要件。日本国内で運転免許を取得するための手続等に要する期間においては、運転免許が必要な業務に従事できないため、在留資格 「特定活動」 (バス運転者及びタクシー運転者については1年・更新不可、トラック運転者については6月・更新不可)で在留を認める。 特定技能所属機関の要件として、運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を取得したこと等を求める。

鉄道では、運転士や車掌といった職種が想定されています。
鉄道分野における令和6年度からの向こう5年間の受入れ見込数は、最大で3,800 人です。

業務区分は、下記の5つです。

①軌道整備(軌道等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等)

②電気設備整備(電路設備、変電所等設備、電気機器等設備、信号保安設備、保安通信設備、踏切保安設備等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等)

③車両整備(鉄道車両の整備業務等)

④車両製造(鉄道車両、鉄道車両部品等の製造業務等)

⑤運輸係員(駅係員、車掌、運転士等)

林業分野における令和6年度からの向こう5年間の受入れ見込数は、最大で1,000人とされています。

業種は林業(育林、素材生産等)一つのみです。

人材不足とされている木材産業分野も追加となりました。令和6年度からの向こう5年間の受入れ見込数は、最大で5000 人です。

業種は木材産業の一つのみで、内容は製材業、合板製造業等に係る木材の加工等となります。

既存の分野でも対象業務が拡大

飲食料品製造業

今まで、スーパーマーケットでの惣菜調理は飲食料品製造業には含まれていませんでしたが、食料品スーパーマーケット及び総合スーパーマーケットの食料品部門における惣菜等の製造も可能となるよう改正予定です。現在、特定技能外国人が多く働く飲食料品製造業ですが、これが実現されれば、さらなる拡大が見込まれます。

介護

特定技能「介護」では訪問介護が認められていませんでしたが、2024年3月22日、厚生労働省の有識者検討会で大筋了承され、2025年度から特定技能外国人による訪問介護の実施を見込んでいます。

製造業

これまで特定技能製造業は「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」の3つに分かれていましたが、それが令和6年から「工業製品製造業分野」に統合され、新たに11の業種が追加されます。

○鉄鋼業
○金属製サッシ・ドア製造業
○プラスチック製品製造業
○紙器・段ボール箱製造業
○コンクリート製品製造業
○陶磁器製品製造業
○繊維業
○金属製品塗装業
○RPF製造業
○印刷・同関連業
○こん包業

造船・舶用工業

今までは溶接・塗装など6業務区分に分かれていましたが、それが3区分に再編され、さらに作業範囲が拡大し、造船・舶用工業に係る必要となる各種作業が新たな業務区分に追加されました。