日本における外国人労働者の現状
近年、日本における外国人労働者は年々増加しています。 厚生労働省が2022年10月に発表した資料では、2021年には182万人の外国人が日本で働いており、前年同期比で9万人増加し、過去最高の数値を更新しています。
国籍別の状況では、労働者数が多い上位3か国 は
- ベトナム 46万人(全体の 25.4%)
- 中国38万人(全体の 21.2%)
- フィリピン20万人(全体の 11.3%)
となっています。
そして、対前年増加率が高い主な3か国は
- インドネシア 77,889 人 (前年比 47.5%増)
- ミャンマー 47,498 人 (同 37.7%増)
- ネパール 118,196 人 (同 20.3%増)
となっており、弊社が特化してサポートしておりますミャンマーからの人材は前年比40%の増加をしております。
人手不足の声をニュースで聞かない日がなくなってきた昨今、いよいよ海外からの労働力の取り合いが始まったということを示す統計結果であるように感じます。
また、都道府県別の状況では労働者数が多い上位3都府県は三大都市圏とも合致する「東京・愛知・大阪」です。
- 東京 500,089 人 (全体の 27.4%) 〔前年 485,382 人〕
- 愛知 188,691 人 (同 10.4%) 〔同 177,769 人〕
- 大阪 124,570 人 (同 6.8%) 〔同 111,862 人〕
対前年増加率が高い上位3県は
- 長崎 6,951 人 (前年比 20.2%増) 〔前年 5,782 人〕
- 大分 8,383 人 (同 14.6%増) 〔同 7,313 人〕
- 山梨 10,433 人 (同 13.3%増) 〔同 9,208 人〕
という結果になっており、地方方面にも外国人雇用が増加していることがわかります。
外国人人材に興味がある企業様のために、採用活動についておおまかな流れをまとめてみました。
外国人人材の採用活動の流れ
1. いつから採用活動を始めるか
日本で外国人を受け入れ雇用している企業は増えつつも、まだまだ少ないのが現実です。とはいえ、昨今は人材獲得競争が激しくなっておりミャンマーから優秀な外国人人材を雇用したいという企業様は自ら現地で面接活動をするようになってきました。弊社では、ミャンマー語堪能な日本人スタッフが滞在中不便ないようご担当者様をアテンドしております。
しかし、ミャンマー現地か国内採用かにかかわらず、日本人と比べて外国人は就職のハードルが当然高いです。後述するビザの申請期間も関わり、現地からの採用の場合は渡航のための準備期間もあるため、外国人人材に興味がある企業様は、実際に就労に入ってもらうまでに期間に余裕をもって採用活動を始めていただく必要があります。
2.どの分野で働くか
面接で合格水準に達する人材がせっかく見つかっても、希望するビザの要件を満たしておらず、ビザが降りなくて泣く泣く諦めるパターンもありえます。
どの分野で雇用するのか、その場合は後述する技人国にするのか、特定技能にするのかによって必要な資格・要件が異なりますので、採用する場合は必ずビザが下りるのか、もし下りなかった場合のリスクはどうかを調べなければなりません。
3.どのビザで働けるか
注意点としては、技術・人文知識・国際業務のビザの場合は学歴と従事する仕事の内容の関連性が重要です。
例えば、大学で歴史を専攻し卒業した者が外食業界のホール・キッチンで働く場合は、学歴と業務内容が合わないため、技人国としてはビザがおりません。そのため、従事する仕事が大学の学歴に関連性があるか、もしくは3年以上の実務経験があるなどの証明が必要です。
特定技能は分野によって分かれており、現在は14種類あります。
コロナの影響でしばらく開催されていなかった特定技能試験ですが、ミャンマー国内でも再開しました。同時に、もっと頻繁に実施されているタイやスリランカなど、国外に出て合格を得るミャンマー人も多くなってきました。
大学を卒業していない方や希望の仕事が大学の専攻と関連性がない場合でも、14種類の産業に該当する場合は特定技能の取得が可能です。
特定技能を取得するためには「日本語能力検定N4以上またはJFT合格」と特定技能試験の合格が必要です。
特定技能は最長5年間日本で働くことができ、つい先月(23年6月)一定の試験水準を合格することでその後は特定技能2号の創設も発表されました。
特定技能2号の対象分野の追加について
会社側にも雇用する人材について、長期にわたる育成プラン・キャリアプランの想定していただく流れかと思います。
4.面接から内定後の流れ
内定後はすぐにビザの申請手続きの準備を行います。もしミャンマーからのビザの場合はCOE資格認定証明書の認定からスタートすることになります。
『技術・人文知識・国際業務』の場合、また『特定技能』の場合は提出しなければならない書類は違ってきますので、余裕を持って入社準備をするべきです。
特定技能ビザの申請は登録支援機関である弊社のような機関や行政書士に任せるのがスムーズです。
しかし本人の側で、
- 年金の未払い
- 税金の未納
- 源泉徴収票がない
などという場合は払いなおしたり、市町村に支払い用紙を送ってもらったり、企業に源泉徴収票を再発行してもらうことが必要になったり予想外に長い時間がかかることになります。
予定通りの採用活動をするために
外国人人材を検討されている企業様には、特定技能ビザ取得に際してあらかじめ押さえておきたい確認事項をよくわかっている機関に任せていただき、予定通りの採用活動にしていただきたいと思います。
弊社では技人国のビザ申請も行政書士との連携し承っております。
求人条件があいまいでも構いませんのでミャンマー人材にご興味がおありの際はお気軽にお問い合わせください。