ミャンマー以外の国籍の支援はできる?

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ミャンマー以外の国籍の特定技能人材の支援について、よく質問をお受けすることがあります。この記事ではPadauk Naviのミャンマー以外の国籍の方の支援についてご説明します。

ミャンマー人以外の支援について

結論からお伝えしますと、対応可能です。実際に現在弊社ではミャンマー以外に、フィリピン、スリランカ、ベトナム、ネパール、バングラディシュの方を支援させていただいています。

弊社は基本的にミャンマー人材のみの紹介と支援です。ごく稀に、弊社の求人ページに他の国籍からお問合せをいただくこともありますが、実際にご紹介させていただいたケースはほぼありません。

では、実際にどんな場合に、他国籍の方の支援についてご質問をいただいているかと言いますと、

①現在、契約を結んでいる支援機関に不満があるため、支援機関を変えたい。

②自社で採用を決めた外国人の支援を弊社に依頼したい。

主なケースはこの2つです。弊社としても、企業様からのご依頼はできる限りお受けしたいと思っておりますが、お受けするにはまず、企業様ご担当者、特定技能外国人本人、弊社スタッフでオンライン面談をさせていただき、下記の3点を確認させていただきます。

1. 日本語でのコミュニケーションに問題がないこと

入管の要領には支援の要件として

特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切の情報提供体制をとること。

担当職員を確保して特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な相談体制があること等。

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00201.html

とされています。つまり、技能実習生とは違い母国語支援は必須ではないということです。弊社は英語対応も可能ですので、日本語または英語でコミュニケーションが十分に取れる方であれば、支援が可能になります。

実際に面談で会話を交わすことで、特定技能の方の日本語能力を把握し、母国語でなくとも支援機関としてご本人の支援を十分に行うことができるか検討いたします。弊社スタッフと本人がどのようなやり取りをしているか企業様にも確認していただくことで、企業様的にもこれなら任せられる、これだと流行り母国語支援ができる方がいいかと判断してただけます。

今までの経験からすると、N3を合格している方であれば十分支援の対象になるイメージですが、中にはN3を持っていても会話が苦手な方もいらっしゃり、支援をお断りしていただいたこともございます。まずは面談にて日本語力の確認は必須になります。

2. 母国語支援がないことへの了承

上記の通り、どれほど日本語(または英語)が堪能でコミュニケーションが問題ないとしても、やはり何か問題や相談したいようなことが起こった時、「母国語で相談できる」という環境は特定技能人材にとっても仕事を続けていく上で安心材料になることは間違いありません。ですので、面談の際に、弊社では母国語支援ができないことを直接伝え、それでも大丈夫かという質問をさせていただいています。その場は「それなら無理です!」と断られたことはありません。

正直なところ、こちらが心配するよりも、特定技能として働く日本語が堪能な方は十分に自立されていることがほとんどなので、母国語支援なくても全然平気!という印象があります。

母国語支援はできませんが、なるべくわかりやすい日本語を心がけ、必要な時は翻訳アプリも活用しながら実際の支援をさせていただいております。また、支援業務の中に3ヶ月に1度の定期面談がありますが、弊社は月に1度は必ず担当者から特定技能の方へ連絡をいれ、状況を把握するように徹底しています。こまめに連絡をいれ、相談しやすい関係性を構築するようにしています。そして、月1回の企業様への報告書を提出させていただいています。

3. 今までの在留に問題がないこと

最初にご説明した他国籍の方の支援については2パターンの流れがありますが、ほとんどが②「企業様が自社で採用を決めた方の支援依頼」です。なので、弊社が採用に関わることはありませんので、3者面談の時に特定技能の方の情報をいただくことになります。そこで、今までに依頼をお受けできなかったケースをお伝えします。

特定技能になるための資格はあるのに、在留カードを持っていない。在留資格のシールがパスポートに貼られている方の支援依頼です。在留カードがなく、在留資格についてのシールがパスポートについている方は、「帰国準備」の方です。適合する在留資格で更新または変更できなかった、今までの在留中に不適切な行為があったなど、その帰国準備の在留資格が交付されるまでには様々な事情があります。残念ながらそういった経歴をお持ちの方の支援についてはお断りをさせていただいております。

ですので、企業様自身が採用をされる際には、特定技能のための資格や日本語能力、人となりはもちろんですが、過去の在留歴にもご留意いただければと思います。

以上、ミャンマー人以外の国籍の支援についてご説明させていただきました。もし現在、他社様の支援にお悩みの企業様やこれから自社で外国人の採用活動をされており支援委託先をお探しの企業様はぜひ一度ご相談いただけたらと思います。