日本で働くミャンマー人の「ビザ」とは?

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ミャンマー人にとどまらず、外国人人材が日本の会社で働くためには、就労可能な在留資格を持っている必要があります。これを守らないと入管法の違反にあたり、雇用主・外国人就労者双方が罰則を受けることになりますので雇い入れ時には大変注意が必要です。

まず、ビザという言葉の意味を説明します。

自国以外の国へ入国する際に必要な査証という書類のひとつです。査証とは、外務省が「この人はその目的で入国する事に問題がない人物です」という事を示す書類になります。

入国の目的によってこの書類(査証)の申請内容などが変わるため、就労(目的)+ビザ(査証)といった通称が使われています。

つまり就労ビザとは、「就労のために入国する事に問題のない人物です」という紹介状の様なものなのです。

実は「ビザ」とは、日本においては法律上の用語ではありません。法律上の「査証」と「在留資格」の両方を意味する一般的な用語で、本来「在留資格」であるべきところを「査証」と記載されていることが多くあります。

この在留資格を得るためには、どのような手続きが必要かというと、まず「日本で働きたい」と申請があった外国人について、その国の領事館によって、国の事情を踏まえた上で審査が行われます。その希望者が、日本に入国し希望の就労を許可することができるのか「妥当」と判断された場合これが査証となり日本に入国することができるようになるのです。

 

 

 

参照:「知っておきたい入管法」浅川晃広